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一般財団法人 MRAハウス
       MRA Foundation

定款
 
 


一般財団法人 MRA ハウス 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は一般財団法人MRA ハウスと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2 この法人は、理事会の議決によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2 章 目的及び事業

(目的)
第3 条 この法人は、世界の平和と人類の融合を理念として展開されてきたMRA活動を
    継承し、国際相互理解、国や社会の在り方と人づくり及び公正かつ自由で創造的
    な民間公益活動を推進し、もって日本再生とアジアの未来の構築に貢献すること
    を目的とする。

(事業)
第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業の実施及び支援・助成を行う。
  (1) MRA ハウスの設置経営
  (2) 国際相互理解の増進を図る事業
  (3) 国際リーダー・人材の育成を図る事業
  (4) 公正かつ自由で創造的な民間公益活動の振興を図る事業
  (5) 渋沢敬三記念事業
  (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
 2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を
   基本財産とする。
 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事
   会の議決を経なければならない。
 3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の議決
    により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに
    理事長が作成し、理事会の議決を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更す
    る場合も、同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会
   の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
 3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第10 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
    を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、
    承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の付属明細書
    (3) 公益目的支出計画実施報告書
    (4) 貸借対照表
    (5) 正味財産増減計算書
    (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
 2 前項の計算書類等については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したこと
   の確認を受けるまでは、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければな
らない。
(会計原則)
第11 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うもの
    とする。
(剰余金)
第12 条 この法人は剰余金の分配は行わない。

第4章 評議員及び評議員会
第1 節 評議員

(定数)
第13 条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
 2 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179 条
     から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
   2 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることが
     できない。
   3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の
      3分1を超えないものであること。
     イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
     ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     ハ 当該評議員の使用人
     ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産
       によって生計を維持しているもの
     ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
     ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする
       もの
    (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数
      が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
     イ 理事
     ロ 使用人
     ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の
       定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員で
       ある者
     ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を
       除く。)である者
     @国の機関
     A地方公共団体
     B独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
     C国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する
      大学共同利用機関法人
     D地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人
     E特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
      総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人
     (特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人
      をいう。)
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
     定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した
    評議員の任期の満了する時までとする。
   3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13 条に定める定員に足りなくなる
    ときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有
    する。
(報酬等)
第16 条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に
    従って算定した額を謝金として支給することができる。その額は、毎年総額100万
    円を超えないものとする。
  2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第2 節 評議員会

(構成)
第17 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18 条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法
    人法」という)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り議決する。
    (1) 理事及び監事の選任及び解任
    (2) 理事及び監事の報酬等の額
    (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (4) 各事業年度の事業報告及び決算並びに公益目的支出計画実施報告の承認
    (5) 定款の変更
    (6) 残余財産の帰属
    (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第21 条第1 項の書面に記載し
    た評議員会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。
(種類及び開催)
第19 条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
  2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
  3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
(招集)
第20 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が
    招集する。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集
    の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第21 条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、
    目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
  2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、
    評議員会を開催することができる。
(議長)
第22 条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
(定足数)
第23 条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半
    数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
   を除く評議員の3分の2 以上に当る多数をもって行わなければならない。
   (1) 監事の解任
   (2) 評議員に対する報酬等の支給基準
   (3) 定款の変更
   (4) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を
   行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を
   上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に
   達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第25 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につい
    て、議決に加わることのできる評議員全員が書面または電磁的記録により同意の意思
    表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第26 条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
    その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面ま
    たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告が
    あったものとみなす。
(議事録)
第27 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければなら
    ない。
  2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名
   がこれに記名押印しなければいけない。
(評議員会規則)
第28 条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員
    会において定める評議員会規則による。

第5章 役員等及び理事会
第1 節 役員等

(種類及び定数)
第29 条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事 3名以上7名以内
   (2) 監事 2名以内
  2 理事のうち、2 名以内を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行
    理事とすることができる。
  3 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
  4 前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とするほか、
    理事長を除く前項の理事から1名以内を代表理事とすることができる。
(選任等)
第30 条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
  2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
  3 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
  4 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係
    にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同
    様とする。
  6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあ
    るものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて
    はならない。監事についても、同様とする。
  7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第31 条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を
    決定する。
  2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたとき
    は、理事長の職務を代行する。
  4 常務理事は、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
    また、専務理事に事故があるとき、または専務理事が欠けたときは、その職務を代行
    する。
  5 理事長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
  6 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、
    自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
   (2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること、並びに各事業年度に
     係る公益目的支出計画実施報告書を監査すること。
   (3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
   (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は
     法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
     これを理事会に報告すること。
   (5) 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。
     ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集
     通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
   (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令若しくは定款に違反する
     行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの
     法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめ
     ることを請求すること。
   (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を
     し、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に
     著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめること
     を請求すること。
   (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第33 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
    評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
    評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3 補欠又は増員により選任された理事及び補欠により選任された監事の任期は、前任者
    又は現任者の残任期間とする。
  4 役員は、第29 条第1 項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後に
    おいても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければなら
    ない。
(解任)
第34 条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の議決によって、解任することが出来る。
    ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の
    議決に基づいて行わなければならない。
    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる
      とき。
(報酬等)
第35 条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額
    については、評議員会が別に定める総額の範囲内で評議員会が別に定める役員等の報
    酬規程による。
  2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第36 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、
    理事会の承認を得なければならない。
    (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業に属する取引
    (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの
      法人とその理事との利益が相反する取引
  2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけれ
    ばならない。
  3 前2項の取扱いについては、第48 条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第37 条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される同法第
    111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決
    議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と
    して、免除することができる。
  2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当
    する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。
    ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた
    額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会

(構成)
第38 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
    (4) 理事の職務の執行の監督
    (5) 代表理事及び業務執行理事並びに理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することがで
    きない。
    (1) 重要な財産の処分及び譲受け
    (2) 多額の借財
    (3) 重要な使用人の選任及び解任
    (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5) 内部管理体制の整備
    (6) 第 37 条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第40 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
  3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 理事長が必要と認めたとき。
   (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
     あったとき。
   (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日
     とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集した
     とき。
   (4) 第32条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集
     したとき。
(招集)
第41 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場
    合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日
    から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもっ
    て、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
  4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを
    経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第42 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第44 条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害
    関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数
    のときは議長の裁決するところによる。
  2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第45 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その
    提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によ
    り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があった
    ものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合
    においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2 前項の規定は第31条6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表
    理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第48 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において
    定める理事会規則による。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の
    議決を経て変更することができる。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4
   分3以上の議決を経て、第3条の目的及び第4条の事業について、変更することがで
   きる。
  3 但し、第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更するこ
   とができない。
(合併等)
第50 条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の
    議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部
    の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第51 条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条第1項の第2号を除く各号、第2
    項及び第3項に規定する事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第52 条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決により公
    益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国
    若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 委員会

(委員会)
第53 条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会
    を設置することができる。
  2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
  3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第8章 事務局

(設置)
第54 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、所要の職員を置く。
  3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55 条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1) 定款
    (2) 理事、監事及び評議員の名簿
    (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
    (5) 財産目録
    (6) 役員等の報酬規程
    (7) 事業計画書及び収支予算書
    (8) 事業報告書及び計算書類等
    (9) 監査報告書
    (10)その他法令で定める帳簿及び書類
  2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第56条
    第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務
    資料等を積極的に公開するものとする。
  2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第57 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告の方法)
第58 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(委任)
第59 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により
    別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第第121 条
 第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般財団法人の設立の
 登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において
 読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財
 団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
 日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の第1項の設立登記日現在の理事及び監事は次に掲げる者とする。
  代表理事 佐藤孝義、代表理事 毛原清、業務執行理事 相馬豊胤、
  理事 澁澤雅英、理事 高橋正美
  監事 塚田宣文。
4 この法人の最初の評議員は別紙評議員名簿に掲げる者とする。

評議員名簿

  池田百合子  JNTO(政府観光局)所属の小田原.箱根SGG クラブ会長
  大野美之   参議院議員 義家弘介秘書
  鎌田あつ子  杉並区立松庵小学校学校評議員、学校支援本部会長
  木村太郎   木村太郎事務所代表
  工藤巌    海外農業専門家
  清水紘司   小田原医師会非常勤職員
  清水敏生   潟Lャリアネットワーク代表取締役
  田中掃六   ホスピタリティ・マネジメント研究所代表
  原俊夫    公益財団法人アルカンシェール美術財団理事長
  山岸起一郎  一般財団法人 安全保障貿易情報センター主任研究員


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